弁護士の石畑です。
2017年5月18日、マイナンバー違憲訴訟@神奈川の第4回期日がありました。
原告らからは小林弁護士(川崎合同)から、住民税特別徴収税額通知書の問題など、
最近の事故事例の問題について意見陳述がなされました。
またこれまで通り原告本人の意見陳述がなされました。
他方で、国は、反論書面を出しましたが、
原告らの主張について、簡素な反論しかせず、真摯な応訴態度ではありません。
皆様下記からぜひ国の書面をダウンロードしてみてください(第1準備書面)。
http://nomynumber-kanagawa.blogspot.jp/
弁護団としてはこれらの国の対応に対して、これからも戦い抜く所存です!!
次回期日は9月14日(木)15時30分です。皆様ぜひ傍聴をお願いいたします!
弁護士の馬奈木です。
「がんばれッ!日本国憲法」(通称・憲法劇)という市民ミュージカルをご存じですか。
憲法劇は、市民の生活のなかの問題を憲法上の権利や自由の問題として取り上げた市民ミュージカルで、
出演者は子どもから大人まで、一般市民の方々です。
1987年、日本国憲法40周年を記念して始まり、23年間続きました。
2009年以降、上映を休止していましたが、憲法改正がまさに現実のものとなろうとしているこの情勢を受けて、2016年、7年ぶりに復活しました。
今年は復活後2回目、第25回の公演となります。
今年のテーマは、共生(ヘイトスピーチ)、資生堂アンフィニ事件、マネキンフラッシュモブです。
それぞれのテーマを劇に取り上げており、当事者の方も登場します。
楽しく歌って踊って演じる憲法劇を観るなかで、
憲法が私たちの生活のなかでどのように生きているのかについて触れていただければ、と思います。
是非、みなさまお誘い合わせの上、ご参加ください。
2017年憲法劇
【日時】2017年5月19日(金)19:00~
5月20日(土)13:00~/17:00~
【会場】神奈川県立青少年センターホール
【料金】一般:2500円、学生:1000円、高校生以下・障がい者:500円
※未就学児無料
弁護士の岩井知大です。
昨日、霞が関の厚労省で記者会見を行ってきました。
株式会社いなげや・志木柏町店で一般食品のチーフとして勤務していた40代男性職員が、
平成26年6月21日、脳梗塞(血栓性)を直接死因として死亡し、
平成28年6月28日、さいたま労働基準監督署において労災認定されました。
具体的には、発症前1か月ないし6か月の期間で
「1か月当たり平均45時間を超える時間外労働」の存在が認定され、
また集計労働時間には含まれなかったものの、
「発症前2ヶ月ないし6か月における1か月あたりの時間外労働時間数は、
最大値で発症前4か月の75時間53分であり、
1か月あたりおおむね80時間の時間外労働が推認され、
その他聴取等より日・時間が特定できない労働時間があると推定され」る等とされ、労災認定されました。
今回、労基署が過労死基準と言われる月80時間を下回る時間外労働時間しか認定していないにも関わらず、
労災認定をしたことは大きな意義があると考えています。
労基署が、上記のように日時が特定できない労働時間の存在を推定し、認定の根拠として示したことは異例であり、
これは労基署からの労働時間の把握を怠って過重労働を強いる企業に対する強いメッセージであるように思います。
いなげやは、平成15年にも27歳の社員が、過重労働でうつ状態になり、
柳刃包丁で左胸を刺して自殺させるという過労死事件を起こしています。
これで(少なくとも)2度目です。
過重労働を強いる会社の体質は否定できないはずです。
2度と同様の事件を起こすことがないよう、いなげやには労務管理の抜本的な改善を求めていきたいと思います。