2016年07月

弁護士 黒澤知弘です。

 

福島第一原発事故をうけて、今も多くの方が避難生活を送られています。

今回、チラシのとおり、電話相談をおこないますので、

是非周囲の避難者の方へご案内ください。

 

【電話番号】0120-615-030

【開催期間】平成28年7月25日(月)~平成28年7月30日(土)

【開催時間】午前10時~午後6時まで

 

無料電話相談ウィーク

無料電話相談ウィーク

弁護士 大野美樹です。

 

2016年6月23日、横浜地方裁判所でマイナンバー違憲訴訟神奈川の第1回期日が開かれました。

マイナンバー違憲訴訟は、全国9地裁に提起されていますが、神奈川はなんと201名の原告がいます。

 

今年1月に運用が開始されて以降、職場等からマイナンバーの提出を求められていることと思います。

求められるままに提出する人もいれば、漠然とした不安をもちつつ提出している人もいるのではないでしょうか。

ちなみに、現在は、職場等からマイナンバーを求められても提出する義務はありません。

 

現代の高度情報化社会においては、情報セキュリティに関しては情報流出事故を前提とした対策をとらなければなりません。

これは、国も述べていることです。

情報流出事故を前提とするならば、名寄せがされにくい「分野別番号制」を基本におくべきことは当然であり、

世界の趨勢は共通番号制から分野別番号制へとなっています。

共通番号制の国である米国や韓国でも、その弊害ゆえ、分野別番号制の方向に転換しようとしているところですが、

一旦出来上がった制度を手直しすることは困難で、苦悶しているのが現状です。

このような中、日本は、共通番号制をとりました。

 

共通番号制であるマイナンバー制度は、大きな危険性を持つ制度といえます。

具体的には、

①情報漏洩の危険性、②名寄せ・突合(データマッチング)の危険性、③成りすましの危険性、です。

上記のような危険があるにもかかわらず、マイナンバーは広い分野での利用が急速に実現に移されようとしています。

 

マイナンバーは、まずは、税、社会保障、災害対策分野の共通番号として利用されますが、平成27年9月3日に改正法が成立し、

①預金口座へのマイナンバーの付番、②医療等の分野(特定健診、予防接種等)における利用範囲の拡充、③地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充が決まりました。

 

上記のようなマイナンバー制度は、プライバシー権を侵害するものであることから、私達は裁判を行っています。

詳細は、以下のブログをご覧ください。

http://nomynumber-kanagawa.blogspot.jp/

 

神奈川では、第二次提訴の募集を行っています。

希望される方は2016年8月末日までに当事務所宛てご連絡ください。

 

 

弁護士 黒澤知弘です。

 

皆さまは福島第一原発事故のことを、すっかり過去のこととお考えでしょうか。

 

この事故により拡散された放射性物質は、各地を深刻に汚染し、

私達の生活の中に、現在も続いている問題ということを忘れてはならないと思います。

 

 

今回は、福島から神奈川へ子ども達を招く「こらっせ」の活動のご紹介です。 

楢葉町の子ども達を迎え続けて、5年目の活動です。

福島の子ども達にリフレッシュしてもらうとともに、神奈川に避難している子ども達も招待するそうです。

 

是非、この国の未来を担う子ども達のため、ご賛同、ご支援を宜しくお願いします。

 

 

神奈川リフレッシュプラグラム 表神奈川リフレッシュプログラム 裏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川リフレッシュプログラム