弁護士 黒澤知弘です。
福島原発事故では放射線の人体への影響がクローズアップされていますが、
1945年に投下された広島、長崎の原爆によって被曝した、原爆被曝者の戦いは今もなお続いています。
原爆被曝者には長く原爆症に苦しめられてきた方が多く、
それは被曝後67年という長大な年月が経過してなおも続いています。
放射線の恐ろしさはここにあります。
現在も収束していない福島原発事故の影響を考える際、
私たちは原爆被曝者の経験から、子ども達の未来を考えなくてはならないのです。
しかしながら、この国の行政は、相も変わらず放射線の影響を過小評価し続けています。
去る3月9日、大阪地方裁判所第2民事部(山田明裁判長)は、原爆症認定近畿訴訟に関し、
未認定原告2名全員の却下処分を取り消し、「原爆症の認定をせよ」との勝訴判決を言い渡し、
こうした行政の姿勢を司法が改めて断罪しました。
行政は、かかる司法判断を控訴することなく受け入れ、原爆被曝者の救済に真摯に取り組むべきであります。
下記は、原爆症認定近畿訴訟弁護団からの「控訴するな!要請」のお願いです。
是非とも、皆様にご協力頂けますようお願い致します。
弁護士 黒澤知弘です。
今般、少年院法、少年鑑別所法及びそれらの整備法である少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律の3法案が国会に提出されました。
改正法が成立すれば、少年院や少年鑑別所に、第三者機関である少年院視察委員会が設置され、
少年院等の施設運営に関して意見を述べられるようになるほか、
自己の受ける処遇等について救済の申出が出来るようになるなど、
施設が社会に開かれ、より適切な処遇が行われることが期待されます。
そもそも、この少年院法等の改正は、平成20年3月から平成21年3月までの間、
広島少年院の法務教官4名が、在院者数十名に対し、暴行陵虐行為に及んだ広島少年院暴行陵虐事件がきっかけでした。
広島少年院暴行陵虐事件後、少年院、少年処遇の問題が活発に議論されるようになり、
私も、日弁連子どもの権利委員会においてこの問題に関わるようになっていき、
法務省に設置された「少年矯正を考える有識者会議」にオブザーバー参加をしたり、
法務省の実務者との協議にも参加するなどしてきましたので感慨一入です。
今後も、一人でも多くの少年達が立ち直り、更生していける環境を整えるために尽力したいと思います。
「なごり雪」
・ユキヤナギ
・カラー
・デルフィニューム
・ドラセナ
暦の上では春ですがまだまだ寒い日が続いています。
3月11日。
あれから一年。
一日もはやく復興できるよう、今後も被災地を支援します。