2012年05月

弁護士の竹中由重です。

 

先週5月25日、横浜地方裁判所第9民事部(江口とし子裁判長)は、

神奈川県内の建設作業従事者らが起こした建設アスベスト訴訟で、

原告らの請求をすべて棄却するという極めて不当な判決を言い渡しました。

 

アスベスト(石綿)とは、ガラス繊維などの繊維状の鉱物のことで、

従来、耐火性や保温性に優れた建材として広く利用されてきましたが、

吸入すると石綿肺や肺ガンなどの原因となるため、現在では使用が禁止されています。

 

建設アスベスト訴訟は、このアスベストを吸引して石綿肺や肺ガン等を患った建設作業従事者とその遺族ら計87名が、

アスベストの危険性が明らかになった後も、建材メーカーが石綿含有建材の製造等を中止せず、

国も当該建材の使用を禁止しなかったばかりか、むしろ使用を促進してきたことが違法であるなどと主張して、

国と建材メーカー44社に対し、計28億8000万円余りの損害賠償を求めていた訴訟です。

 

判決は、まず国の責任について、国が疾患予防のために規制権限を行使すべきというためには、

その時点において、疾患発症の「相当程度の危険の蓋然性」があるだけでは足りず、少なくとも

「当該疾患の発生原因に関する医学的知見が”確立”していること」が必要であるという高いハードルを設定した上、

「昭和47年の時点で、石綿粉じん曝露により肺がん及び中皮腫を発症するとの医学的知見が確立した」と認定し、

それ以前はもちろん、平成18年に至るまでアスベスト建材の使用を全面禁止しなかったこと等についても、

「著しく合理性を欠く」と言うことまではできないなどとして、国の法的責任を否定しました

(ただし、判決文の最後で、補償制度の創設など立法による救済の必要性を示唆しています)。

 

また、被告企業44社との関係でも、共同不法行為(民法719条)の成否について、

原告らの主張では加害行為の特定がなされておらず、

被告企業らの行為を「社会通念上全体として一個の行為」とは評価できないから、

民法719条前段を適用できないとしたほか、

「被告企業44社以外に損害発生について疑いをかけることのできる者」が存在する可能性も否定できないから、

同条後段も適用できないなどと述べて、原告らの請求をすべて棄却しました。

 

しかしながら、この判断は、国の規制権限の行使について、非常に広範な裁量を認めるもので、

本来裁判所が果たすべきチェック機能を事実上放棄するものです。

また、被告企業らの責任についても、加害行為の厳密な特定や加害企業の範囲の画定など、

原告らに過大な主張立証責任を負わせることを前提とした判断がなされており、

バランスを失した不当な判断と言わざるを得ません。

 

アスベストは、体内に吸引すると10年から40年ほどの潜伏期間を経て、

石綿肺・肺がん・中皮腫など様々な石綿関連疾患を引き起こす危険性がある非常に恐ろしい物質です。

石綿関連疾患の予後は悪く、死に至るケースも少なくありません。

実際、本訴訟においても、被災者75名のうち31名が提訴前にすでに亡くなっており、

提訴後も13名もの原告らが石綿関連疾患によって命を落としているのです。

 

規制権限に関する国の裁量権の広狭や建材メーカーの共同不法行為の成否を考える際には、

このようなアスベストの危険性とそれによる現実の被害の深刻さを考慮することが必要不可欠なはずですが、

形式的思考に終始する本判決は、この点を見落としているように思えてなりません。

 

原告らが控訴することはほぼ確実と思われますが、控訴審では、正当な判断がなされることを期待します。

 

【関連リンク】

NHKニュース

Yahoo!ニュース

建設アスベスト神奈川弁護団

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