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交通事故

日々の疑問に答える法律の知恵 - 事例集で解決の一歩を

「交通事故の被害に遭った。怪我もしている。」

交通事故の被害に遭った後の流れと注意点

「交通事故の被害に遭った。怪我もしている。」

交通事故の被害にあった場合には(刑事上の手続は除きますが)、概ね以下の流れで進みます。お問い合わせの際は弁護士特約への加入につきお教えください。

① 事故発生(証拠の保全、事故証明)
警察を呼び、実況見分をしてもらい、事故証明書を取得できるようにしておくことが大事です。また、事故に遭った自動車等を修理してしまう前に、自動車等の破損状況などを写真におさめておくことが重要です。事故直後または10日以内に弁護士にご相談ください。

② 治療(治療先や治療方法、検査、後遺障害認定も視野に入れる)
何も体に異常がなくても数日後に症状が現れることがあります。念の為、病院を受診してください。主婦の方でも休業損害を請求できますので、お立場に関係なく医療機関にて検査を受けられることをお勧めいたします

③ 症状固定または後遺症等級の認定(打ち切りの妥当性、場合によっては保険会社と交渉)
後遺症が残らないことを祈るばかりですが、もしも後遺症認定となった場合は平素の働き方ができず大きな被害を受ける形となります。

④ 加害者側保険会社からの示談の提案・交渉・裁判(各項目の支払い基準の説明)
最終的な解決に向けて過失割合などを協議し示談交渉が行われますが、示談交渉が決裂した場合の裁判を行います。加害者側の保険会社との交渉は非常に煩雑ですので感情的になることもありますので専門家である弁護士を代理人として立てることをお勧めします。
※弁護士特約にご加入の方は、弁護士費用の全額を保険会社が負担してくれます。

「病院から後遺障害が残ると言われた。」

後遺障害への対応

「病院から後遺障害が残ると言われた。」

後遺障害が発生した可能性がある場合には主治医に後遺障害の診断書を書いてもらう必要があります。そして、多くのケースでは、損害保険料率算出機構という第三者機関に対して、後遺障害の等級を認定させることから始めます。
そのためには、ただ医師に診断書を書いてもらって終わりではなく、弁護士が医師へ面談するなどして、法的な意見を整理した意見書を提出することもあります。
また、上記損害保険料率算出機構から後遺障害に該当しないと判断された、等級が不当に低くなった場合なども弁護士に相談の上、異議申し立てなどの手続を検討することになります。
後遺障害が認定されれば、逸失利益や後遺障害慰謝料などが請求でき、賠償金額を高くすることができます。まずは弁護士にご相談ください。

「家族が交通事故で亡くなった。相手への損賠賠償請求すべきか?」

死亡事故への対応

「家族が交通事故で亡くなった。相手への損賠賠償請求すべきか?」

まず、加害者側に保険会社がついていれば、加害者側保険会社から一定の金額の提示があることが一般的です。保険会社がついていない場合には加害者本人に直接損害賠償等の法的手続きをとることになります。
死亡事故の場合、積極損害として入院費など治療費が認められるのはもちろん、 葬儀費用や場合によっては墓石代なども請求することができます。また、死亡事故の場合の特徴として、 逸失利益について、生活費分が控除されるという点があります。
さらに、死亡事故の場合、 亡くなられた方の相続人だけでなく、 近親者に慰謝料を請求する権利が認められています(民法711条)。
 このため、もし保険会社から金額の提示があったとしても鵜呑みにせず、弁護士にご相談ください。

「自動車が事故に遭った。自動車の修理は必要だが、自分自身は怪我はしていない。」

物損事故への対応

「自動車が事故に遭った。自動車の修理は必要だが、自分自身は怪我はしていない。」

物損事故の場合、加害者側の任意保険会社がついていれば、加害者側の任意保険会社と交渉することになります。もっとも自賠責のみの場合には、物損事故の支払は含まれていないため、加害者本人と直接交渉する必要があります。
 加害者の任意保険会社がついていた場合でも、物損事故の場合、修理費用の妥当性、過失割合の問題などが法的に争点になることが多いです。まずは弁護士に相談の上、対応を相談すべきです。

事例集

事例集

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