2016年7月9日

マイナンバー違憲訴訟神奈川 第1回期日が開かれました

弁護士 大野美樹です。

 

2016年6月23日、横浜地方裁判所でマイナンバー違憲訴訟神奈川の第1回期日が開かれました。

マイナンバー違憲訴訟は、全国9地裁に提起されていますが、神奈川はなんと201名の原告がいます。

 

今年1月に運用が開始されて以降、職場等からマイナンバーの提出を求められていることと思います。

求められるままに提出する人もいれば、漠然とした不安をもちつつ提出している人もいるのではないでしょうか。

ちなみに、現在は、職場等からマイナンバーを求められても提出する義務はありません。

 

現代の高度情報化社会においては、情報セキュリティに関しては情報流出事故を前提とした対策をとらなければなりません。

これは、国も述べていることです。

情報流出事故を前提とするならば、名寄せがされにくい「分野別番号制」を基本におくべきことは当然であり、

世界の趨勢は共通番号制から分野別番号制へとなっています。

共通番号制の国である米国や韓国でも、その弊害ゆえ、分野別番号制の方向に転換しようとしているところですが、

一旦出来上がった制度を手直しすることは困難で、苦悶しているのが現状です。

このような中、日本は、共通番号制をとりました。

 

共通番号制であるマイナンバー制度は、大きな危険性を持つ制度といえます。

具体的には、

①情報漏洩の危険性、②名寄せ・突合(データマッチング)の危険性、③成りすましの危険性、です。

上記のような危険があるにもかかわらず、マイナンバーは広い分野での利用が急速に実現に移されようとしています。

 

マイナンバーは、まずは、税、社会保障、災害対策分野の共通番号として利用されますが、平成27年9月3日に改正法が成立し、

①預金口座へのマイナンバーの付番、②医療等の分野(特定健診、予防接種等)における利用範囲の拡充、③地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充が決まりました。

 

上記のようなマイナンバー制度は、プライバシー権を侵害するものであることから、私達は裁判を行っています。

詳細は、以下のブログをご覧ください。

http://nomynumber-kanagawa.blogspot.jp/

 

神奈川では、第二次提訴の募集を行っています。

希望される方は2016年8月末日までに当事務所宛てご連絡ください。