2012年3月12日

弁護士 黒澤知弘です。

今般、少年院法、少年鑑別所法及びそれらの整備法である少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律の3法案が国会に提出されました。

 

改正法が成立すれば、少年院や少年鑑別所に、第三者機関である少年院視察委員会が設置され、

少年院等の施設運営に関して意見を述べられるようになるほか、

自己の受ける処遇等について救済の申出が出来るようになるなど、

施設が社会に開かれ、より適切な処遇が行われることが期待されます。

 

そもそも、この少年院法等の改正は、平成20年3月から平成21年3月までの間、

広島少年院の法務教官4名が、在院者数十名に対し、暴行陵虐行為に及んだ広島少年院暴行陵虐事件がきっかけでした。

 

広島少年院暴行陵虐事件後、少年院、少年処遇の問題が活発に議論されるようになり、

私も、日弁連子どもの権利委員会においてこの問題に関わるようになっていき、

法務省に設置された「少年矯正を考える有識者会議」にオブザーバー参加をしたり、

法務省の実務者との協議にも参加するなどしてきましたので感慨一入です。

 

今後も、一人でも多くの少年達が立ち直り、更生していける環境を整えるために尽力したいと思います。

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