2014年5月22日

弁護士の黒澤です。

 

昨日5月21日、横浜地方裁判所で、第4次厚木基地騒音訴訟の判決があり、

自衛隊機の夜間飛行(午後10時~午前6時)の差し止めを認めました。

併せて、過去の厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の騒音による

精神的被害に対する損害賠償として、約70億円の支払いも認めました。

 

厚木基地は、神奈川県南東の大和市・綾瀬市にかけて存在する、

アメリカ海軍と海上自衛隊が共同使用する航空基地です。

510万平方メートル(約80万坪)もの面積を持つ大規模な基地であり、

2400メートルの滑走路を中心にして、人口密集地域の中心地に存在しています。

そこに離着陸し、旋回し、訓練する軍用機の爆音に、周辺住民は長年苦しめられてきました。

厚木基地の爆音被害が原因で、健康を害した被害者は少なくありません。

私もこの地域で育ちました。

 

第4次厚木基地騒音訴訟では、厚木基地周辺地域の住民約7000人が、

米軍機及び自衛隊機の夜間などの飛行により

健康で平穏な生活を送る権利(憲法13条・25条)が侵害されたとして、

基地を管理する国に対し、米軍機及び自衛隊機の飛行の差止め及び損害賠償を求めていました。

 

スローガンは『静かな空を返せ!』です。

 

判決は、米軍機の飛行差止めについては、

日本の法律では差し止めの対象にならないという理由で認めませんでしたが、

自衛隊機については、午後10時から午前6時の間の夜間飛行の差し止めと

過去の夜間飛行について約70億円の損害賠償を認めました。

 

午後10時から午前6時といえば、通常、人が静かな環境で過ごし、睡眠をとる時間帯です。

夜、周辺住民が静かな環境で過ごし、眠ることができるということは、

普通に考えると当たり前のことではありますが、

基地の軍用機の飛行する基地周辺地域では、これまで当たり前のことではありませんでした。

 

そうしたなか、本件判決は、数十年にわたる地域住民の悲願である飛行差止めについて、

自衛隊機のみであり、夜間に限定されるものではありますが、

全国で初めてこれを認めた極めて画期的な判決です。

日本における基地の軍用機飛行のあり方に、一石を投じた判断だといえると思います。

 

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